一般的に冷凍された食品の種類には、①水産冷凍食品②農産冷凍食品③調理冷凍食品④冷凍食肉製品などの区分があります。さらに③の調理冷凍食品については、冷凍食品全般の規格基準に加え、独立した規格基準と表示基準が定められています。食品衛生法において「凍結前の加熱の有無」「加熱調理の必要性」の表示が義務付けられており、加熱していても"冷凍する直前に加熱していないもの"については「加熱してありません」と表示しなければなりません。たとえば、加熱後にタレやトッピングを加えた場合や、何らかの工程(冷ます、小分けするなど)がある場合、加熱直後に凍結したことにならないので「加熱してありません」という表示になります。
※「加熱してありません」という表示は、文字通り"全く加熱処理をしていないもの"に加え、"加熱処理をしていても、商品を凍結する直前には加熱していないもの"も指していますので、必ずしも製造の過程の中で一切加熱していないという意味ではありません。